四国認知神経リハビリテーション勉強会会則

第 1 章 総則

第 1 条 本会は四国認知神経リハビリテーション勉強会と称する。

第 2 条 本会は事務局を⾼知医療学院内に置く。

第 3 条 本会は、認知神経リハビリテーションに関する理論的・実践的研究ならびに四国 4 県の相互交流を促進

することによって認知神経リハビリテーションの発展をはかり、これによってリハビリテーション医療に資する

ことを⽬的とする。

第 2 章 事業

第 4 条 本会は、第 3 条の⽬的を達成するために以下の事業を⾏う。

(1)勉強会の開催

(2)会員の研究に資する情報の収集と紹介

(3)その他本会の⽬的に資する事業

第 5 条 勉強会は 1 ヶ⽉に 1 回程度開催する。

第 3 章 会員

第 6 条 会員資格:第3条に定めた⽬的に賛同を得て⼊会した四国 4 県在住の個⼈とする。

第 7 条 会員になろうとするものは、必要事項を本会に登録する。

第 8 条 会員は、本会の⾏うあらゆる事業に会員の参加費で参加することができる。

第 9 条 会員は、退会しようとするときはその旨を会⻑に届け出なければならない。

第 10 条 再⼊会の希望の際は第 7 条の通りとし、これを妨げない。

第 4 章 役員

第 11 条 本会に次の役員を置く

(1)会⻑ 1 名

(2)世話⼈ 10 以上 20 名以内(内、若⼲名を総務、会計、庶務を担当する)

(3)監事 1 名

第 12 条 会⻑は世話⼈の互選によって定められ、本会を代表する。

第 13 条 世話⼈は、四国 4 県の協⼒者の中から世話⼈会の議を経て、会⻑が委嘱する。

第 14 条 監事は世話⼈会の議を経て世話⼈から選出し、会⻑が委嘱する。

第 15 条 監事は本会の運営および財務の監査を⾏う。

第 16 条 役員の任期は 2 ヵ年とする。ただし、役員の再任はこれを妨げない。

第 5 章 会議

第 17 条 本会の会議は世話⼈会から構成される。

第 18 条 世話⼈会は、必要に応じて会⻑が招集し、議⻑は会⻑が務める。

第 19 条 世話⼈会は、次の事項を審議する。

本会の運営に関する事項

本会が⾏う事業に関する事項

その他必要と認められる事項

第 6 章 会 計

第 20 条 本会の会計年度は毎年 4 ⽉ 1 ⽇より翌年 3 ⽉末⽇までとする。

第 7 章 会計報告

第 21 条 本会の会計報告は、毎年世話⼈会で⾏う。

第 8 章 会則変更

第 22 条 会則の変更には、委任状を含めて過半数の世話⼈が出席する世話⼈会において、その 2/3 以上の賛成

を必要とする。

付則

本会は 2013 年 1 ⽉ 25 ⽇より活動する。

本会則は 2023 年 1 ⽉ 13 ⽇より実施する。

2023 年 12 ⽉ 8 ⽇ 改定

2022-2024 年度 役員名簿

会 ⻑ 沖⽥学 (愛宕病院)

世話⼈ 海部忍 (鴨島病院)

 ⽚⼭亜樹 (鴨島病院)

 國友晃(愛宕病院)

 佐々⽊克尚(四国医療専⾨学校)

 ⽥渕充勇(⾼知医療学院)

 鶴窪良樹 (MIRAI 病院)

 豊⽥拓磨(愛宕病院)

 花⽥智仁(松⼭リハビリテーション病院)

 平⾕尚⼤(脳損傷友の会⾼知⻘い空)

 松本祐輝(末広ひなたクリニック)

 明神茉倫⼦(⾼知医療学院)

 ⼋坂⼀彦 (⾼知医療学院)

 ⼭崎倫 (南⾼井病院)

監 事 ⽳吹泰典 (四国医療専⾨学校

 

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認知神経リハビリテーション四国合同勉強会会則-R4.1.13.pdf
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